2017年1月21日土曜日

民法と労働法の関係

労働者と使用者との間で合意される労働契約は私人間の私法的関係です(国と私人の関係を規律する公法に対置される)。そして、私法的関係を一般的に規律しているのが民法です。

民法は、契約当事者は対等な立場にあるとの前提に立つため契約自由の原則によって支配されます。現実的には力関係や交渉力に差があるという現実を踏まえたうえで、契約自由の原則に一定の修正を加えて制限を加え、さらに力関係の差を労働組合の交渉力で補うことによって契約の自由に修正を加えているのが労働法です。私法の一般法である民法に対し、労働法はその特別法です。労働法に規定がある部分は労働法が優先適用され、そうでない部分は民法が適用されます。

民法と労働法の関係は、一般法と特別法の関係にあり、まずは特別法が優先して適用されますが、労働法は、労働者と使用者の労働契約関係全体をカバーしていません。その部分は、民法が適用されるのです。それに、労働契約関係で用いられる概念は、民法の概念が基になっています。さらに、労働法による民法の原理の修正をする場合にも、民法の枠組みが残されていることがあります。

例えば、民法の規定があてこれに反する労働法の規定がある場合、労働法の規定が優先して適用されます。逆に、民法の規定があってこれに反する労働法の規定がない場合、民法の規定が適用されます。また、民法の規定と労働法の規定があって双方が矛盾しない場合、双方が適用されます。

このように、労働法に規定がない事象については民法に立ち戻る必要があり、労働法に規定がある事象であっても民法との関係を考察することが大切です。

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